登録型本人通知制度
この制度は、住民票の写しや戸籍の謄本などの証明書の不正取得を防止するため、証明書を第三者に交付した場合、事前に登録した方に、その交付の事実を通知する制度です。
登録できる方
- 佐野市の住民基本台帳に記録されている方
(消除された住民票に記録されている方を含みます) - 佐野市が編製した戸籍に記載されている方
(除かれた戸籍に記載されている方を含みます)
登録窓口
- 市民課、田沼行政センター、葛生行政センター
- 赤見支所、野上支所、新合支所、飛駒支所
(注意)受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです
(土曜日、日曜日、祝日は除きます)
登録に必要なもの(持ってくるもの)
- 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど
(窓口に来る方の本人確認書類) - 法定代理人の場合は、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)
- 法定代理人以外の代理人の場合は、併せてその資格を証明する書類
(委任状と委任者の本人確認書類「コピー可」)
郵便申請
他の市区町村に住んでいる方などは、郵送で提出することができます。申請書といっしょに本人確認書類のコピーを送付してください。
あて先
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
佐野市役所市民課課届出証明係
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
(消除された住民票の写しを含みます) - 住民票に記載をした事項に関する証明書
(消除された住民票に記載をした事項に関する証明書も含みます) - 戸籍の附票の写し
(消除された戸籍の附票の写しを含みます) - 戸籍の謄本及び抄本
(除かれた戸籍の謄本及び抄本を含みます) - 戸籍に記載した事項に関する証明書
(除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書を含みます)
通知される内容
交付年月日、証明書の種別、通数、第三者の種別の4つの項目です。
(注意)通知に記載された内容以外の事項については、佐野市個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求を行うことができます。(開示請求が認められない場合や一部非開示となる場合があります)
登録の変更、廃止
住所、氏名など登録した内容に変更があった場合は、届出が必要です。本人通知制度登録変更(利用廃止)届出書を提出してください。届出の際に必要なものは、登録の時と同じものです。
佐野市在住のDV支援申出者に対する佐野警察署との連携
DV支援申出者は、本人通知制度の登録申請の際に、希望により別途「同意書」をいただくことで、本人あて通知の写しを佐野警察署にも送付します。
これにより、佐野警察署による被害者保護のための早期の対応が可能となります。
申請書等のダウンロード
佐野市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱 (PDFファイル: 154.8KB)
本人通知制度登録申請書 (Wordファイル: 66.0KB)
本人通知制度登録変更(利用廃止)届出書 (PDFファイル: 70.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部市民課届出証明係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2021年04月01日