印鑑登録をするには
印鑑登録はあなたの個人の印鑑(ひとり1個)を公に立証するための制度です
印鑑登録の方法
申請場所
- 市民課(市役所1階)
- 田沼行政センター
- 葛生行政センター
- 各支所
登録できる方
本市の住民基本台帳に記録されている方。
なお、15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
また、登録する印鑑は、1人につき1個に限ります。1人で2個以上の印鑑を、又は2人以上で1個の印鑑を登録することはできません。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
必要書類のほか登記事項証明書(原本)が必要となります。詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
登録できる印鑑・できない印鑑
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、通称又はカタカナ表記の全部又は一部を表している印鑑(ミドルネームのみは不可)
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、通称又はカタカナ表記にない文字・記号等が使われているもの
(ただし、「~の印」などは登録可能です。) - 外国人住民のうち、漢字圏の方でカタカナ表記されたもの
- 印影が、一辺8ミリメートルの正方形に収まってしまうもの
- 印影が、一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- ゴム印、スタンプ印など変形しやすい材質のもの
- 印影の一部が欠けている又は印影が不鮮明なもの
- 逆さ彫り(文字の部分が白抜き)のもの
- すでに同一世帯のほかの人が登録しているもの
(注意)印鑑は別のものでも、印影が重なってしまう場合は不可 - その他登録印として適当でないもの(輪郭がない又は輪郭が二重、指輪印など)
登録することができる印鑑 | 登録することができない印鑑 |
---|---|
氏名のもの
氏のみまたは名のみのもの
氏の頭文字と名の頭文字を組み合わせたもの
氏に名の頭文字を付したもの
|
氏の頭文字以外の一部と名の一部を組み合わせたもの
氏の一部と名全部を組み合わせたもの
氏の一部と名の頭文字以外の一部を組み合わせたもの
氏または名の一部のみのもの
|
詳細については、お問い合わせください。
旧姓(旧氏)を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓以外に旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。(1人1個の印鑑しか登録はできません。)
また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した方が、現在の姓で印鑑登録をした場合でも、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も必ず併記されます。
申請方法
印鑑登録を申請する際には、以下の即日登録方式と照会回答登録方式のいずれかの方法で登録していただきます。
即日登録方式
本人が来庁し、下記をご持参頂くことで、即日で印鑑登録を行うものです。
- 登録する印鑑
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の官公庁発行で顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)
照会回答登録方式
本人が即日登録方式に必要な書類をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合に行うものです。即日での印鑑登録はできません。申請方法については下記をご覧ください。
1回目の来庁時:本人が来庁する場合は登録する印鑑、代理人による申請の場合はこれに加え本人が記入した代理人選任届をご持参ください。受付を行い、本人確認のお手紙(照会書)を本人の住所地に転送不要の普通郵便で送付します。
2回目の来庁時:こちらから郵送したお手紙(照会書)に必要事項を記入の上、本人が来庁する場合は登録する印鑑と健康保険証等の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)、代理人が来庁する場合はこれに加え代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)とともにご持参ください。
来庁者 |
1回目の来庁時に必要な書類等 |
2回目の来庁時に必要な書類等 |
---|---|---|
印鑑登録を受ける本人 |
|
|
代理人 |
|
|
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部市民課届出証明係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年09月27日