自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
お知らせ
自動車検査証が令和5年1月より電子化されています。
電子化された車検証で臨時運行許可申請を行う際は、電子化後の車検証と「自動車検査証記録事項」の提出をお願いします。
臨時運行許可とは、道路運送車両法に基づき、車検切れ等の理由で本来公道を走行できない車両を特定の目的に使用する場合に限り、運行経路や期間を定めたうえで特例的に運行できるようにする制度です。
許可要件(臨時運行許可の制度上、許可できる運行目的は限られます。)
- 車検や登録にかかる回送
- 車検整備(車検を受けることを前提とした車両整備)のための回送
- 番号標の棄損や盗難のための番号標再交付手続き
- 車両の売買のための回送、廃棄処分のための回送等
1運行につき1目的で1回の許可となります。
(注意)有効期間内に車検が完了しなかった等、その目的を達し得なかった正当な理由がある場合は一度返納して、再度申請してください。
手続きに必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間中に有効なもの)
(注意)コピーは不可 - 自動車検査証、抹梢登録証明書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明証などの原本(コピー可) (注意)電子化された車検証は有効期間等の確認ができないため、「自動車検査記録事項」も一緒に持参ください。
- 運転免許証(外国人の方は在留カードの提示が必要です)
手数料
1車両1回あたり750円
運行許可期間
必要最少日数(5日を限度)
(注意)申請の受付は、当該車両を動かす当日となります。
ただし、早朝からの使用または当日では運行の時間が間に合わない場合は前日から申請を受け付けます。
有効期間の延長はできません。
運行の経路
目的地までの合理的な運行経路
発着もしくは主要経由地に佐野市が含まれること。
(注意)行先が決まっていない回送は、許可できません。
運行許可証の返却
使用済みの仮ナンバー及び許可証は、運行許可の有効期間満了5日以内に返却してください。
速やかに返却のない場合は道路運行車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
その他
仮ナンバー及び臨時運行許可証を紛失した際は、本人が速やかに申し出をしてください。なお、仮ナンバーを紛失または損傷した場合は、2,000円の弁償金がかかります。
申請場所
市民課、田沼行政センター、葛生行政センター
申請及び返却時間
開庁日の午前8時30分~午後5時15分まで
延長窓口及び休日窓口では申請及び返却はできません。
詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
申請書
令和3年4月1日より様式が変更になりました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部市民課届出証明係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2023年07月31日