自衛官募集に伴う情報提供除外申出
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務につきましては、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
なお、陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、資料提供の対象外です。
情報提供について
提供の方法
次の条件をすべて満たす方の「氏名」と「住所」をラベルシールに印刷した状態で提供します。
(宛名シールは、自衛隊から対象者へ自衛官募集案内を送付することにのみ使われ、自衛隊で記録されることはありません。また、不達の宛名シール等についても破棄されます。)
・日本国籍を有すること
・佐野市に住民登録されていること
・情報提供を行う年度の次年度に18歳または22歳に到達する方
令和7年度に提供する対象者
令和8年度に18歳になる方及び22歳になる方
・平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方
・平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、「自衛官等募集対象者情報除外申出書」を市民課の窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出いただく必要はありません。
令和7年度除外申出書の受付期間および受付時間
令和8年1月15日(木曜日)から令和8年2月27日(金曜日)
土曜、日曜、祝日を除く
午前8時30分から午後5時15分
受付期間以降及び受付時間外のお申し出はお受けできませんので、予めご了承ください。
申出方法
市民課(市役所庁舎1階)に提出、または郵送にて送付してください。(消印有効)
送付先
〒327-8501 佐野市高砂町1番地
佐野市役所市民課戸籍係
郵送の場合、本人確認書類の写しも同封してください。
注意事項:
・マイナンバーカードの写しを同封する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しのみを同封してください。
・各種健康保険の資格確認書の写しを同封する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
必要書類等
除外対象者本人が申し出する場合
除外申出書
本人確認書類
除外対象者と同一の世帯員が申し出する場合
除外申出書
本人確認書類
同意書(住民登録を確認することの同意書)
代理人が申し出する場合
除外申出書
本人確認書類
委任状
本人確認書類の種類(下記のいずれか1つのみで可)
個人番号カード、運転免許証、旅券、各種健康保険の資格確認書、
その他官公署が発行した免許証・許可証・登録証明書 など
書類ダウンロード
自衛官等募集対象者情報除外申出書 (PDFファイル: 88.4KB)
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当します。
一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
提供情報の取り扱い
本市より自衛隊に提供する住民情報につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切に取り扱うよう双方が努めるとともに、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わすことで、より一層確実な個人情報保護を図ってまいります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部市民課戸籍係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3017 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2025年12月26日