戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日(火曜日)から下記のとおり変更になります。
変更箇所
戸籍の附票の基本事項に「生年月日」「性別」が追加されます
- 基本事項(氏名、住所、住所を定めた日、生年月日、性別)は必ず表示される項目ですので、省略はできません。
- 施行日(令和4年1月11日)より前に除籍となった方については対象外です。
戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます
在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
- 表示をご希望の場合は、申請書に記載していただくか、窓口でお申し出ください。
- 本人および同じ戸籍に記載されている方、直系尊属卑属(父母、祖父母、子、孫)以外の方が請求される場合は、その理由を具体的に申請書に記入してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部市民課届出証明係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2022年01月06日