戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日に戸籍法の一部改正が公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正により、新たに戸籍に記載され、公証されるようになります。

(注意)この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名を送付します。便宜上保有している情報であるため、ご自身の認識と異なるものが送付される場合がございます。
この通知は、改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次発送されます。

・通知が届きましたら、必ず確認してください。
・通知は令和7年5月26日時点の情報で作成し始めるため、この日付からすぐの発送にはなりません。

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が出来ます。

・通知の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

・通知の振り仮名がご自身の認識と異なっている場合、必ず届出してください。
なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されます。

  • 「ガ」等の濁音と「カ」等
  • 「パ」等の半濁音と「ハ」等
  • 小さい「ャ」「ッ」等と大きい「ヤ」「ツ」等
     

改正法の施行日以降、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、その届出時に振り仮名も届け出ることにより、戸籍に振り仮名が記載されます。

 

3.氏名の振り仮名を変更したい場合

令和8年5月25日までに「2」の届出がなく、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更を届出することが出来ます。
「2」の届出を行った後、氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

法務省サイトバナーリンク

↑詳しくは上記の法務省サイト(外部リンク)をご参照ください。

便乗した詐欺に注意

・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。

・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号、暗証番号等をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課戸籍係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3017 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2025年03月03日