戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

改正戸籍法の施行日以降、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方

届書に記載した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。振り仮名は、氏名に用いられている文字の一般的な読み方である必要があります。一般的な読み方の基準については、下記法務省リンクからご確認ください。

改正戸籍法の施行日前に、既に戸籍に記載されている方

1.記載する予定の振り仮名の通知

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知を本籍地から発送します。事務処理のために便宜上保有している住民票の氏名の振り仮名情報を参考にしているため、ご自身の認識と異なるものが送付される場合がございます。

・通知が届きましたら、必ず確認してください。
・佐野市では令和7年7月から8月に順次発送予定です。

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が出来ます。

・通知の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

・通知の振り仮名がご自身の認識と異なっている場合、必ず届出してください。
なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されます。

  • 「ガ」等の濁音と「カ」等
  • 「パ」等の半濁音と「ハ」等
  • 小さい「ャ」「ッ」等と大きい「ヤ」「ツ」等

3.氏名の振り仮名を変更したい場合

令和8年5月25日までに「2」の届出を行わず、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更を届出することが出来ます。
「2」の届出を行った後、氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

法務省サイトバナーリンク

↑詳しくは上記の法務省サイト(外部リンク)をご参照ください。

お問い合わせコールセンター

戸籍へ振り仮名が記載されることへのお問い合わせ先として、専用のコールセンターが開設します。

■国が設置するコールセンター
      電話番号:0570-05-0310
      開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
      土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
      開設時間:午前8時30分から午後5時15分

■佐野市が設置するコールセンター
      電話番号:0120-668-577
      開設期間:令和7年6月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
      土曜、日曜、祝日、年末年始を除く
      開設時間:午前8時30分から午後5時30分

便乗した詐欺に注意

・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。

・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号、暗証番号等をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課戸籍係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3017 ファクス番号:0283-20-8160
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年05月26日