戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和8年5月26日以降の戸籍氏名の振り仮名について

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされなかった方につきましては、各本籍地より送付した「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載した振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されます。

戸籍振り仮名が記載される時期について

戸籍に振り仮名が記載される時期は本籍地によって異なります。本籍地が佐野市の方につきましては、令和8年9月初旬からから10月初旬にかけて順次記載する予定です。
本籍地が市外の方は本籍地市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。

氏名振り仮名の変更届

ケース1
5月25日までにお届けがなく、市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された方につきましては、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出が可能です。

ケース2
既に氏名振り仮名の届出をした方が変更をご希望の場合は、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要となりますので、家庭裁判所へご相談ください。

【ケース1の様式】氏名振り仮名の変更届

【受付は終了しました】戸籍氏名の振り仮名の届出について

昨年、本籍地の各市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付しました。本籍地が佐野市の方へは7月22日から1週間ほどかけて送付が完了しています。
この通知書には戸籍に記載される予定の振り仮名が記載されています。ご確認はお済みでしょうか?
記載の振り仮名が違っている場合は届出が必要です。

特に注意!
お名前に「小さいヤ・ユ・ヨ(拗音)」や「小さいツ(促音)」が含まれる方
大きい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」で記載されている可能性がありますので、ご確認をお忘れなく。
届出がない場合は、通知書に記載されている振り仮名がそのまま戸籍や住民票に記載されますので、しっかり確認しておきましょう。
マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル」からも振り仮名の確認や届出が可能です。
届出期限まであとわずかです。どうぞお早めにご対応をお願いします。
届出については、下の「届出の方法」の項目をご確認ください。

届出の期限に注意
郵送での届出は5月25日市民課必着
マイナポータルからの手続き期限は5月25日午後5時まで
https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html#sitemap03-17

【お知らせ】国が設置するお問い合わせコールセンターの閉鎖について

令和8年5月26日午後5時15分をもって、国が設置している戸籍の振り仮名に関するコールセンターが閉鎖となりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

改正戸籍法の施行日以降、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方

届書に記載した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。振り仮名は、氏名に用いられている文字の一般的な読み方である必要があります。一般的な読み方の基準については、下記法務省リンクからご確認ください。

改正戸籍法の施行日前に、既に戸籍に記載されている方

振り仮名届出フロー

1.記載する予定の振り仮名の通知

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知を本籍地から発送します。

事務処理のために便宜上保有している住基システム上の氏名の振り仮名情報を参考にしているため、ご自身の認識と異なる振り仮名が記載されている場合がございます。

・通知書に記載された「振り仮名」を必ず確認してください。

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

・通知の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

・通知の振り仮名がご自身の認識と異なっている場合、必ず届出してください。
なお、下記のようなものはそれぞれ違う文字として区別されます。

  • 「ガ」等の濁音と「カ」等
  • 「パ」等の半濁音と「ハ」等
  • 小さい「ャ・ュ・ョ・ッ」等と大きい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」等

3.氏名の振り仮名を変更したい場合

令和8年5月25日までに「2」の届出を行わず、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更を届出することが出来ます。
「2」の届出を行った後、氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

【受付は終了しました】届出の方法

1.マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出がてきます。詳しい届出方法は下記法務省リンクのオンライン届出に関するページをご参照ください。

マイナポータルからの届出方法はこちら(外部リンク)

マイナポータルへのログイン画面はこちら(外部リンク)

2.最寄りの市区町村の窓口で届出
本籍地の市区町村に限らず、お住まいの市区町村など、最寄りの市区町村の窓口で届出が可能です。届出に必要なものについては、届出を行う予定の市区町村へご確認ください。

3.郵送での届出

本籍地へ郵送により届出を行うことが可能です。本籍地が佐野市の方で、郵送による届出をされる場合は、下記掲載の届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入して市民課までお送りください。(郵送料は届出人の負担となります。)

郵送する前に、市民課戸籍係までご連絡ください。(電話0283-20-3017)

【届書の郵送先】
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1番地
佐野市役所 市民生活部市民課戸籍係

法務省サイトバナーリンク

↑詳しくは上記の法務省サイト(外部リンク)をご参照ください。

届出にあたっての注意事項

パスポートや年金手続等で使用しているものと異なる振り仮名を届出する場合、それぞれを所管する各組織・団体等で別途変更の手続きが必要な場合があります。
必要なお手続きについては、各組織・団体等にご確認ください。

年金受取口座の変更について(PDFファイル:169.2KB)

便乗した詐欺に注意

・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

・氏名の振り仮名の届出をしないことによる罰則はありません。

・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号、暗証番号等をお聞きすることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課戸籍係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3017 ファクス番号:0283-20-8160
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2026年05月26日