離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

 

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

【注意】この法律は令和8年5月までに施行することになっております。

 

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更新日:2025年09月26日