住民票の写しに「転居前の住所」が必要な方は窓口にお申し出ください
令和7年12月15日より、市が利⽤する業務システムの⼀部が、地⽅公共団体情報システム標準化に対応したシステムに変わったことに伴い、住民票の写しをはじめとする帳票・様式が変更されました。
登記や車の名義変更などで転居前の住所の表示が必要なときは特に注意してください
住民票の写しにつきましては、様式変更に伴い、佐野市外からの転入前住所は表示されますが、佐野市内での転居前の住所は表示されなくなりました。「転居前の住所」が必要な方は窓口(市民課・佐野新都市行政サービスセンター、田沼・葛生行政センター、各支所)にお申し出ください。
以下は、転居前住所表示の申し出がなかった場合の、通常の表示方法についての例です。
(例1)住所異動が 埼玉県草加市⇒佐野市吉水町⇒佐野市鐙塚町⇒佐野市金吹町 の場合
標準化前:現住所欄に「佐野市金吹町」、従前住所欄に「佐野市鐙塚町」の住所が記載される。
標準化後:現住所欄に「佐野市金吹町」、転入前住所欄に「埼玉県草加市」の住所が記載される。
(例2) 住所異動が 佐野市吉水町⇒佐野市鐙塚町⇒佐野市金吹町 の場合
標準化前:現住所欄に「佐野市金吹町」、従前住所欄に「佐野市鐙塚町」の住所が記載される。
標準化後:現住所欄に「佐野市金吹町」、転入前住所欄に「空欄」と記載される。(佐野市金吹町の住所しか記載されない。)
(例3)住所異動が(H17市町村合併前の)佐野市金吹町⇒(合併前の)安蘇郡田沼町大字吉水⇒(合併後の)佐野市吉水町⇒(市町村合併後の)佐野市金吹町の場合
標準化前:現住所の欄に「佐野市金吹町」、従前住所欄に「佐野市吉水町」の住所が記載される。
標準化後:現住所の欄に「佐野市金吹町」、転入前住所欄に「佐野市金吹町」の住所が記載される。
(例1)、(例2)で転居前の住所である 吉水町、鐙塚町の住所を記載したい場合、窓口でお申し出ください。
証明書コンビニ交付サービスでは市内転居前住所の表示選択はできません。
なお、標準化により住民票が改製されたことにより、改製原住民票を取得していただく場合があるため、その分の手数料が増えたり、本人以外が取得するには同一世帯員であっても委任状が必要になる場合がありますのでご注意ください。
(関連リンク)
⇨市で発行する証明書などの様式が変更になります(内部リンク)
⇨マイナンバー入りの住民票の写しがコンビニなどで取得可能になりました(内部リンク)
⇨住民票に氏名の振り仮名が記載されます(内部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部市民課届出証明係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2026年02月09日