外国人住民に関する登録の制度が変わりました

平成24年7月9日、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律により、外国人登録法が廃止されました。

改正のポイント

(1) 外国人の方にも「住民票」が作成されます。

→今まで発行していた「登録原票記載事項証明書」はなくなります

  • 日本人と同様に「住民票」が作成されます。
  • 混合世帯(日本人と外国人の両方がいる世帯)についても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

「住民票」が作成される方

  • 特別永住者
  • 中長期在留者(永住者、日本人の配偶者、定住者等、3か月を超えて日本に適法に在留するもの)
  • 出生による経過滞在者(出生から60日以内の方)など  

「住民票」が作成されない方(以下、「未登録者」という)

  • 3か月以下の在留期間が決定された方
  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方
  • 適法な在留ではない方(不法滞在、オーバーステイなど)

(2) 新しい証明書(カード)が発行されます

カード対象者詳細
カードの名称 対象者等 申請・交付場所
在留カード 適法に3か月を超えて
日本に在留する外国人の方
地方入国管理局
特別永住者証明書 特別永住者の方 市役所

(注意1)新しい証明書(カード)には順次切り替えしていきます。一斉切り替えではありません。
(注意2)今までの外国人登録証明書(カード)は、平成24年7月9日以降は証明書となりません。しかし、「住民票」が作成される方については、一定期間「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなされます(みなされる期間は個人によって異なります)。

変わります

漢字名の外国人の方は、文字が変更になる場合もあります。

  • 「外字」で登録されている方は、法務省が提示している正字対応表の文字に置き換えます。
  • 国外から入国した場合、在留カードには、原則、ローマ字表記されます。漢字併記を希望することも可能です。

「転出」「転入」の手続き方法が変わります。

  • それまで住んでいた市区町村に転出届出をします。転出証明書の交付を受けた後、転入する市区町村に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です。)を持参し転入届をします。(日本人と同様の手続き)
  • 住所変更のときには、変更する人全員の在留カード又は特別永住者証明書等が必要です。
  • 世帯内で家族関係がわからないときは、続柄確認のために家族関係がわかる書類(例えば出生証明書や結婚証明書等)とその訳文を窓口で提示してください。

 住民票が作成されない方

  • 「住民票の写し」等、居住等の証明書が発行されません。
  • 印鑑登録をすることができません。現在、印鑑登録をしている方は、登録が抹消されます。
「住民票」を作るには…

3か月を超える在留期間と在留資格を申請し、「在留カード」が交付されたら、市民課・各行政センターで手続きをします。

「住民票」がある外国人でも…

在留期間が過ぎてしまい、入国管理局で手続きをしないでいると、その後法務省から市への連絡により、住民票がある人が突然住民票が消除になる場合があります。手続きについては忘れずに地方入国管理局でおこなってください。

(3) 永住者の在留資格を持つ外国人の方へ

永住者の在留資格を持つ外国人の方は、以下の日までに、入国管理局で「在留カード」の交付申請を忘れずにおこなってください。現在の外国人登録証明書上の「次回確認(切替)申請期間」の記載にかかわりませんので、ご注意ください。くわしくは地方入国管理局へお問い合わせください。

  • 16歳以上の永住者の方…2015年(平成27年)7月8日まで
  • 16歳未満の永住者の方…2015年(平成27年)7月8日まで又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

(注意)詳しくは、総務省・法務省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課届出証明係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2023年07月10日