認可告示後の手続き等
法人登記
認可地縁団体としての法人登記は、佐野市長が行う告示をもってこれにかえることになります。ついては、法務局への法人登録は必要ありません。
認可地縁団体としての証明書
請求に基づき、認可地縁団体台帳の写しを交付します。証明書の手数料は1通400円(枚数により変更有)で、市長による告示のあった日から発行できます。
印鑑登録
佐野市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例に基づき、不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録申請します。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日