「民事訴訟裁判通告書」と書かれたハガキが届きました。連絡したほうがよいですか?

連絡をしてはいけません。このようなハガキを受け取って、裁判を提起されたという事例はありません。無視してください。事前に公正証書が作成されている場合や、裁判所の関与がある場合を除いては差し押えを受けることはありません。不審な郵便物については、相手に連絡せず、消費生活センターにお問い合わせください。

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市民生活部市民生活課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日