生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活で利用される、中央線や車両通行帯などがない比較的狭い道路のことです。

引き続き法定速度が60km/hの道路

道路標識等による速度指定が無い場合、次の道路は、これまでどおり法定速度60km/hです。(一例)

中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
自動車専用道路
道路の構造や中央分離施設などにより、上下線が分離されている一般道路 など

ドライバーの皆さま

道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。また、制限速度内であっても、道路状況や交通量、天候などに応じた安全な速度で走行しましょう。

令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
チラシ1
チラシ2

法改正の詳しい内容について

今回の法改正の詳細については警察庁・栃木県警のホームページをご確認ください。

(警察庁ホームページ)http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html

(栃木県警ホームページ)http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n29/houteisokudohikisage.html

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民生活課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3014 ファクス番号:0283-20-3046
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更新日:2026年08月25日