生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
生活道路とは
主に地域住民の日常生活で利用される、中央線や車両通行帯などがない比較的狭い道路のことです。
引き続き法定速度が60km/hの道路
道路標識等による速度指定が無い場合、次の道路は、これまでどおり法定速度60km/hです。(一例)
中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
自動車専用道路
道路の構造や中央分離施設などにより、上下線が分離されている一般道路 など
ドライバーの皆さま
道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。また、制限速度内であっても、道路状況や交通量、天候などに応じた安全な速度で走行しましょう。



法改正の詳しい内容について
今回の法改正の詳細については警察庁・栃木県警のホームページをご確認ください。
(警察庁ホームページ)http://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
(栃木県警ホームページ)http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n29/houteisokudohikisage.html
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更新日:2026年08月25日