自転車の安全利用について

近年、健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それに伴い、自転車利用者の交通ルール・マナー違反が大きな問題となっています。

自転車に乗る際は、交通ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知ることで、お互いに交通安全を心がけましょう。

「自転車安全利用五則」を守りましょう!

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。

そのため、以下の場合を除き、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

<例外として普通自転車が歩道を通行できる場合>

(1)道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき

(2)運転者が以下のいずれかに該当する場合

・13歳未満の子ども

・70歳以上の高齢者

・車道通行に支障がある身体障がい者

(3)車道または交通の状況から見てやむを得ない(道路工事、駐車車両、交通量が多いなど、車道を安全に通行することができない)場合       

車道は左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道を通行できる場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、歩行者の通行の妨げとなる場合は、一時停止をしなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号を必ず守りましょう。(「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従って通行してください。)

また、信号機のない交差点でも、道路標識など一時停止の表示がある場合は、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

自動車などからの視認性をより高めるため、反射器材の取付も効果的です。

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5 ヘルメットを着用

「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により、全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用を努力義務とすることとなりました。(令和5年4月1日から施行)

自転車乗用中の交通事故において、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約3倍高くなっています。(令和2年中)

事故被害軽減のため、自転車に乗る際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車安全利用五則チラシ(表)
自転車安全利用五則チラシ(裏)
自転車交通安全講座
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民生活課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3014 ファクス番号:0283-20-3046
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年10月19日