眼鏡型の拡大鏡に関する注意喚起について

拡大鏡とは手の届く程度の距離にあるものをレンズで拡大して見る道具で、中には眼鏡のように両手が使えるタイプのもの(以下、「眼鏡型の拡大鏡」とします)があります。

2015年度以降、国民生活センターや全国の消費生活センターには、眼鏡型の拡大鏡を使用しても明瞭に見えない、表示倍率どおりに拡大されないなど、眼鏡型の拡大鏡による見え方に関する相談が419件寄せられており、60歳代以上からの相談が9割を占めていました。この中には着用したまま歩行して転倒し、骨折をしたなどの危害事例もありました。

そこで国民生活センターでは、一定の期間中に販売されていた眼鏡型の拡大鏡25銘柄をテスト対象とし、眼鏡型の拡大鏡による見え方の特性などについてテストを行い、情報提供しています。

消費者へのアドバイス

  • 眼鏡型の拡大鏡は、手の届く程度の距離にあるものを拡大してみるための商品で、着用したまま歩行等をするためのものではありません。また、眼鏡型の拡大鏡をかける前後で同じ距離のまま使用しても、表示倍率どおりに拡大されて見えません。これらを理解した上で、購入を検討しましょう。
  • できる限り、購入前に想定する使用方法・時間に沿って試用して使用感等を確認し、自分の眼や使用目的に合った眼鏡型の拡大鏡であるかを確認しましょう。また、眼や見え方に異常を感じた場合は、使用を中止しましょう。
  • 屈折異常や老眼等がある状態で、眼鏡型の拡大鏡を使用してはっきりと拡大して見るためには、眼鏡等で矯正した上で眼鏡型の拡大鏡を使用する必要があります。それでも異常を感じたら、まずは眼科医の診察を受けましょう。

詳しくは、「眼鏡型の拡大鏡による見え方~視力・老眼等を矯正できるものではありません~」(国民生活センター)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2021年02月15日