一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
事例紹介
【事例1】
母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話をとらなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否してよいか。
【事例2】
注文した覚えのないお菓子の小包が届いた。送り主の記載がなく、通知や請求書も同封されていないようだ。どうしたらよいか。
相談員からのアドバイス
・特定商取引法が改正され、一方的に商品を送りつけられても、お金を払う必要はなく、商品を開封・処分しても支払いは不要となりました。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか、確認しましょう。また、注文したことや、懸賞に応募していたことを忘れていないか、思い返してみましょう。
・お金を払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに消費生活センターにご相談ください。
「一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!」(国民生活センター)(外部サイトへリンク)
「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた、その商品、直ちに処分できます!支払いも不要です」(消費者庁)(外部サイトへリンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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消費生活センター
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015
更新日:2021年12月20日