一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

事例紹介

【事例1】

母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話をとらなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否してよいか。

【事例2】

注文した覚えのないお菓子の小包が届いた。送り主の記載がなく、通知や請求書も同封されていないようだ。どうしたらよいか。

相談員からのアドバイス

・特定商取引法が改正され、一方的に商品を送りつけられても、お金を払う必要はなく、商品を開封・処分しても支払いは不要となりました。

・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか、確認しましょう。また、注文したことや、懸賞に応募していたことを忘れていないか、思い返してみましょう。

・お金を払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2021年12月20日