5月は消費者月間です

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

この月間は、消費者、事業者、行政が一体となり消費者問題に関する普及啓発を全国的に実施するものです。

今年の統一テーマは

「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」 です。

社会のデジタル化が進み、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及等、私たちの生活は非常に便利になりました。
一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、様々な情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身に付けることが必要です。

消費生活センターでは、商品やサービスの契約で困ったときの相談に専門の相談員が対応するとともに、消費者被害に遭わないための出前講座・情報提供を随時実施しています。お気軽にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2023年05月12日