「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された、改正特定商取引法が施行されました

販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを公告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品等の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。

また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示をを取り消すことができるようになりました。

事例紹介

事例1

「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入だった。

事例2

「いつでも解約可能」という表示をみて、定期購入のダイエットサプリを注文ししたことろ、初回のみで解約するには条件がついた。

相談員からのアドバイス

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。

「最終確認画面」のチェックリスト

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • 定期購入の継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 解約・返品できるか、返品できる場合の条件、解約条件を確認しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
  • 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
    (注意)未成年者の場合は、以下の点も確認してください。
  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2022年06月29日