テレビショッピングなどで電話注文するときの注意点

テレビ・ラジオショッピングや新聞広告をみて、照会されていた商品を注文しようと販売業者に電話をしたところ、当該商品とは別の商品や、複数月分のおまとめコースを勧められ、断ったつもりが「定期購入」になっていた、といった相談事例があります。
商品を注文するために販売業者へ電話をかけることは、通信販売となり、クーリング・オフはできませんん。電話で口頭での承諾も、契約は成立しています。契約は慎重に、よく考えてから承諾しましょう。

事例紹介

新聞の折り込み広告をみて格安だったのでファンデーションを購入しようと電話で注文した。商品が届いたところ、注文した覚えのないオールインワン化粧品のジェルが入っていた。納品書にはジェルは定期購入との記載がある。消費生活センターから事業者に確認すると、電話注文時にジェルの定期購入をお勧めしているようだ。相談者は注文時にジェルの話を聞いた覚えはないと言ったが、事業者は注文時の電話の録音もあるとのことだった。

相談員からのアドバイス

  • 電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、興味がなければきっぱり断りましょう。
  • 興味を持っても、すぐに注文せず、契約内容などをよく確認しましょう。
  • 困った時は消費生活センターに相談しましょう。
電話で注文するときの心構え

「おトクにお試しだけのつもりが『定期購入』に!?(NO.3)」(国民生活センター)(外部サイトへリンク)(PDFファイル:363.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2022年12月23日