裁判手続きを悪用した架空請求にご注意ください

身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について、裁判所からの督促手続や少額訴訟手続を仮装し、または悪用するケースがあります。
単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上、請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意が必要です。

本物かどうか見分け方のポイント

裁判所からの「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」は、「特別送達」という特別な郵便で送付されることになっています。

  1. 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
  2. 郵便職員による手渡しが原則です。はがきなどのように郵便受けに投げ込まれることはありません。
  3. 受け取りの際は、郵便職員から署名または押印が求められます。
  4. また、本物の「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」には、「事件番号」「事件名」が記載されています。そして、「支払督促」については、「督促異議申立書」が一緒に同封されています。なお、これらの書類に金銭の振込先等が記載されていることはありません。

本物の通知かどうか分からないときは、消費生活センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2023年10月24日