催眠商法にご注意ください

催眠商法(SF商法)とは、閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。

SF商法の販売員は、来場者に思いやりのある発言や親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、消費者の心理を巧みに利用して信頼関係を作るため、周囲や本人が被害に気づいても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていないケースもあります。

事例1

「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」と知人に誘われ会場にでかけた。販売員の話が楽しく何度か通っていたら、2か月の間に、布団や磁気治療器、下着などの購入を次々に進められ契約してしまった。自分だけ小部屋に呼ばれ勧誘されたり、「あなたのため」などと言われたりして、断り切れずに買ったこともある。購入時は頭金の支払いだけなので、高額だという意識はなかったが、「場所を移転する。残額を支払って」と言われ初めて、総額が500万円以上だと分かった。生命保険を解約し、貯蓄と併せて支払った。商品を返品するので返金してほしい。

事例2

近所の空き店舗を利用した会場で「無料で電位治療器が体験できる」というので通っていた。「がんに効く」とか「白髪が茶色になり、使用を続けると黒色にもなった」「糖尿病の人が良くなった」など販売員が紹介するほか、会場の中でも「腰痛が治った」「アトピーが治った」「関節痛が楽になった」など参加者が次々とコメントするうちにその気になってしまった。「この会場では300台完売したが、追加であと50台だけ取り寄せられるように手配している」という話を聞いてほしくなり、100万円もする電位治療器を購入してしまった。

トラブルに遭わないために

  • 無料の粗品配布などを目的に、安易に会場に近づかないようにしましょう。
  • 「今日だけ」「今だけ」「特別に」というような言葉に惑わされず、本当に必要な商品なのかよく考えましょう。
  • 離れて住むご高齢のご両親など、身の回りの方がトラブルに遭っていないか目を配りましょう。
  • 特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフを申し出ることができます。
  • 困った時は、消費生活センターにご相談ください。
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消費生活センター

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更新日:2023年12月25日