給湯器の点検商法に注意しましょう

「給湯器を点検する」などと言って訪問や電話をし、点検の結果「経年劣化していて新しい給湯器に交換が必要」「給湯管が錆びていて工事しないと水漏れする」などと不安をあおって契約させる、点検商法の相談が増えています。

事例1

突然、業者から「給湯器の点検をしている」と電話があり承諾した。見てもらうと、「10年経過していて危険。新しい給湯器に交換が必要」と言われ、高額な契約をしてしまった。

事例2

「水回りの無料点検です」と言って業者から電話があった。翌日、点検してもらったら、「給湯器に問題はないが、給排水管が錆びていて、このままでは水漏れする」と言われ、交換工事の契約をした。後で契約書を確認すると、メーカー関連会社ではなく、不審なので解約したい。

相談員からのアドバイス

  • 「無料で点検」などと訪問する業者は、言葉巧みに消費者の不安をあおり、契約を取り付けようとします。突然、電話や来訪があっても、見知らぬ業者は、安易に対応しないようにしましょう。
  • その場ですぐに契約しないようにしましょう。住宅設備関係の機器は高額になることも多いので、複数社から見積りをとり比較検討しましょう。
  • 訪問販売にはクーリング・オフ制度が設けられています。期間は、契約書面を受け取った日を1日目と数えて8日間です。この期間に業者へ、書面などで申し入れをすることによって、無条件で契約の解除ができます。
  • 点検商法による契約をきっかけに、同じ消費者に対し不必要な契約を次々と契約させる「次々販売」へと繋がるケースも多く見られます。
  • 特に高齢者に被害が多く報告されています。ご家族や周囲の人は、身近な高齢者に変わった様子がないか、家の中に見慣れない書類や名刺などがないかなど、気を配りましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターへ相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2024年02月16日