日用品全般の無料点検

ただいま市内では、知らない業者や現存する業者名を騙って、あらゆる日用品に対する無料点検をするという電話がかかってくるとの相談が増加しています。不審に思ったら、早めに消費生活センターにご相談ください。

相談員からのアドバイス

  • 「無料で点検」などと訪問する業者は、言葉巧みに消費者の不安をあおり、契約を取り付けようとします。突然、電話や来訪があっても、見知らぬ業者は、安易に対応しないようにしましょう。
  • その場ですぐに契約しないようにしましょう。住宅設備関係の機器は高額になることも多いので、複数社から見積りをとり比較検討しましょう。
  • 訪問販売にはクーリング・オフ制度が設けられています。期間は、契約書面を受け取った日を1日目と数えて8日間です。この期間に業者へ、書面などで申し入れをすることによって、無条件で契約の解除ができます。
  • 点検商法による契約をきっかけに、同じ消費者に対し不必要な契約を次々と契約させる「次々販売」へと繋がるケースも多く見られます。
  • 特に高齢者に被害が多く報告されています。ご家族や周囲の人は、身近な高齢者に変わった様子がないか、家の中に見慣れない書類や名刺などがないかなど、気を配りましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターへ相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先

消費生活センター

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3015

更新日:2025年06月05日