AEDを貸し出します

AEDは、平成16年7月から一般市民でも使用する事ができるようになりました。心室細動が発生した場合、早期の救命手当を行うことを目的に、市民の皆さんが集まるイベントなどにAEDを無料で貸し出します。
(注意)心室細動とは、心臓がけいれんし、血液を流す機能を失った状態のことです。
対象
市民活動団体などで、営利を目的としないこと
貸出条件
・ 対象行事の参加者が、おおむね10人以上であること
・対象行事中、医師またはAEDの取り扱い講習を修了した方が会場にいること
・借用したAEDを使用した場合(消耗品を使用した場合も含む)は、「自動体外式除細動器(AED)
使用報告書」を提出すること
申請方法
・「AED借用申請書」を下記よりダウンロードしていただくか、消防本部警防課でお受け取りいただ
き、必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
・借用希望日の1か月前から1週間前までに申請書を提出してください。
(注意)事前に電話などで空き状況を、お問い合わせください。
借用申請書・使用報告書
- この記事に関するお問い合わせ先
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佐野市消防本部警防課
〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9383 ファクス番号:0283-22-4441
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更新日:2021年08月24日