AEDを貸し出します

AEDは、平成16年7月から一般市民でも使用する事ができるようになりました。心室細動が発生した場合、早期の救命手当を行うことを目的に、市民の皆さんが集まるイベントなどにAEDを無料で貸し出します。

(注意)心室細動とは、心臓がけいれんし、血液を流す機能を失った状態のことです。

対象

市民活動団体などで、営利を目的としないこと

貸出条件

・ 対象行事の参加者が、おおむね10人以上であること

・対象行事中、医師またはAEDの取り扱い講習を修了した方が会場にいること

・借用したAEDを使用した場合(消耗品を使用した場合も含む)は、「自動体外式除細動器(AED)
   使用報告書」を提出すること

申請方法

・「AED借用申請書」を下記よりダウンロードしていただくか、消防本部警防課でお受け取りいただ
   き、必要事項を記入のうえ、お申し込みください。

・借用希望日の1か月前から1週間前までに申請書を提出してください。


(注意)事前に電話などで空き状況を、お問い合わせください。

借用申請書・使用報告書

この記事に関するお問い合わせ先

佐野市消防本部警防課

〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9383 ファクス番号:0283-22-4441
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更新日:2021年08月24日