ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について

区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。

佐野市が提供する地場産品基準第3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。

地場産品基準第3号に該当する返礼品とは

佐野市内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの

地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です。

地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、返礼品の提供までに証明書の提出にご協力いただきますようお願いいたします。なお、工程表の提出が必要となる場合もありますのでご了承ください。

3号証明書等の提出期限・提出書類・提出方法のご案内

概要
提出期限 返礼品の提供開始まで
提出先 佐野市政策調整課政策調整係
提出書類

・3号証明書

・工程表

提出方法

次のいずれかの方法によりご提出ください。

・電子メール

・郵送

・ファックス

・政策調整課に持参

(注釈)証明書の提出をもって公表に同意いただいたものとみなします。なお、証明内容が公表されていない返礼品は、ふるさと納税の返礼品としてポータルサイトへの掲載ができません。

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと納税へのお問合せ

政策調整課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7035 ファクス番号:0283-21-5120
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更新日:2026年10月01日