土地利用に関する事前協議について
一定規模以上の開発事業(住宅、工業、レクリエーション、牧場等の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業)を行う場合、または開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとする場合は、佐野市との「土地利用に関する事前協議」が必要となります。
なお、協議書の提出に際しては、事前に庁内関係各課との事前相談をお願いしております。
事前協議が必要な場合
- 都市計画区域内において1ヘクタール以上5ヘクタール未満の土地について開発事業を行おうとするとき又は開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとするとき
- 都市計画区域外において5,000平方メートル以上5ヘクタール未満の土地について開発事業を行おうとするとき又は開発事業を伴う土地売買等の契約をしようとするとき
- 事前協議が終了した土地の利用を変更するとき
(注意)なお、開発面積が5ヘクタールを超える場合は、栃木県との事前協議(栃木県ホームページ(別窓))が必要となります。
主な調整事項
- 土地利用基本計画等に適合するものであること
- 地域住民の生活に支障を及ぼさないものであること
- 公共施設又は公益施設の整備予定に不適当なものでないこと
- 需要に応じられる量の用水の確保の見通しがあること
- 周辺の自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存並びに治山治水等災害の防止上不適当なものでないこと
- 排出される環境汚染物質の量、排出先に及ぼす影響の程度、その防除対策等からみて不適当なものでないこと
提出いただく書類等
- 土地利用に関する事前協議書
- 法人にあっては、その定款及び商業又は法人の登記事項証明書
- 利用目的に係る全体計画の概要を示す図書
- 土地利用区域位置図(1/25,000)
- 土地利用計画図(1/2,500以上の地形図)
- 土地利用事業計画概要書
- その他参考になる図書
上記を1綴りにして、正本1部、副本1部を政策調整課へ提出してください。
土地利用に関する事前協議書 (PDFファイル: 61.1KB)
土地利用に関する事前協議書 (Wordファイル: 55.0KB)
事前協議の流れ
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月26日