昨年亡くなった夫の住民税は? 住民税は、毎年1月1日で住所のある人に、その住所地の市町村が課税します。昨年中に亡くなった夫には、今年1月1日現在で住所がありませんので、昨年の所得に対して住民税は課税されません。 この記事に関するお問い合わせ先 総合政策部市民税課〒327-8501栃木県佐野市高砂町1電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223お問い合わせフォームはこちら 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日