給与所得以外に不動産所得が少しありますが、住民税の申告は必要ですか? 住民税の場合、給与所得と他の所得を合算して税額を計算することになりますので、給与所得以外の所得がある場合には、金額の多少にかかわらず申告が必要になります。 この記事に関するお問い合わせ先 総合政策部市民税課〒327-8501栃木県佐野市高砂町1電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223お問い合わせフォームはこちら 更新日:2019年12月02日
更新日:2019年12月02日