5月1日に佐野市に転入しました。本年度分の国民健康保険税はどこに納めるの?
佐野市の国民健康保険税の賦課期日は毎年4月1日です。ただし、賦課期日以降に佐野市の国民健康保険に加入した場合は、加入した日の属する月以降の分は月割で課税となります。
あなたの場合は、今年4月の1ヶ月分はA市に、5月以降の分を佐野市に納めることになります。
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佐野市の国民健康保険税の賦課期日は毎年4月1日です。ただし、賦課期日以降に佐野市の国民健康保険に加入した場合は、加入した日の属する月以降の分は月割で課税となります。
あなたの場合は、今年4月の1ヶ月分はA市に、5月以降の分を佐野市に納めることになります。
更新日:2019年12月02日