車両を買い替えた場合、標識(ナンバープレート)を引き続き使用できますか?

使用することはできません。

佐野市では、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(いわゆる原付や農耕車のナンバープレートのことです。)に関して、1枚の標識を1台の車両のみに割り当てることとしています。このため、標識を割り当てた車両を処分する際には、必ず標識を返納していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課税政係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日