パートによる給与収入が年間103万円以下の場合、住民税は課税になりますか?

本市では、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額(所得額)が38万円を超えると、"均等割"(平成30~令和5年度の場合は5,700円)が課税になります。

さらに、所得額が45万円を超えると給与収入額及び所得控除額によっては"所得割"も課税になる場合があります。

給与収入額と課税額
給与の収入額
(所得額)
均等割の額 所得割の額
93万円以下
(38万円以下)
0円 0円
93万円超100万円以下
(38万円超45万円以下)
5,700円 0円
100万円超
(45万円超)
5,700円 給与収入額及び所得控除額による額

これは、所得税と住民税では基礎控除額が異なる(所得税:48万円、住民税:43万円)ほか、住民税には"均等割"があるためです。

つまり、パートの給与収入が年間93万円以下であれば、"均等割"も"所得割"もかからない、"非課税"となります。

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更新日:2023年11月01日