農耕作業用トレーラーの課税について

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラーが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラーについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラーについては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」(PDFファイル:404.5KB)が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

(注意1)新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラーについては、償却資産として申告することのないようご注意ください。
(注意2)標識の交付を申請される場合は、通常の申請時に必要な添付書類に加えて、車両のカタログまたは仕様書、全景写真等の添付をお願いいたします。
(注意3)地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。

【参考】
小型特殊自動車
農耕作業用 その他
車両の大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
最高速度 時速35km未満 時速15km未満
総排気量 制限なし 制限なし
税額(年額) 2,400円 5,900円
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更新日:2020年12月22日