家屋の固定資産税が急に高くなったのは?

令和2年中に住宅を新築していませんか?

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたる場合、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅や、マンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、住宅1戸あたりの床面積のうち120平方メートル分までの固定資産税の税額が2分の1に減額されることとなっております。

つまり、令和2年中に住宅を新築した方は、令和3・4・5年度分の税額は減額になっていましたが、令和6年度分からは減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になります。

また、平成30年中に認定長期優良住宅やマンションなどの3階建以上の中高層耐火住宅等を新築した方も、令和6年度分から本来の税額になります。

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更新日:2023年04月01日