所有者が死亡した場合の固定資産税は?

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。この相続登記を1月1日までに済ませますと、登記をした翌年度からその登記名義人に課税されます。

また、諸事情により、賦課期日の1月1日を過ぎてもこの相続登記を済ませていないときは、相続人全員が納税義務者となり連帯して納付していただくことになります。この場合、「相続人代表者指定届 兼 現所有者申告書」(市役所から送付)により相続人の中から代表者を決めて届け出てください。ただし、この手続きは、相続登記や相続税の課税とは関係ありません。この届出が名義の変更とはなりませんのでご注意ください。

なお、今年度分の固定資産税については、相続人が、その納税義務を引き継ぐことになります。

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更新日:2021年11月10日