償却資産に関するQ&A

Q1.確定申告をしていますが、償却資産の申告も必要ですか?

A.必要です。

確定申告(所得税)や市県民税申告(住民税)は所得に関する申告です。

償却資産は「固定資産税」ですので、別途申告をお願いいたします。

Q2.太陽光発電設備を設置しました。償却資産の申告対象になりますか?

A.家屋の屋根板と一体型で設置された太陽光発電設備については家屋として評価されるので、償却資産の申告対象にはなりません。これ以外の設置方法で事業の用に供するために取得した太陽光発電設備については償却資産としての申告の対象になります。

Q3.減価償却をしていない償却資産は申告の対象になりますか?

A.現に減価償却を行っていない場合でも本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。

Q4.耐用年数を過ぎた償却資産も申告の対象になりますか?

A.減価償却済みの耐用年数を過ぎた資産であっても、事業の用に供することが出来る場合は、申告の対象になります。

Q5.赤字で利益が出ていない場合、償却資産の申告は不要ですか?

A.必要です。

利益が出ていなくても、償却資産を所有している場合は申告が必要になります。

尚、赤字等により減価償却をしていない場合でも、本来減価償却が可能な資産であれば申告の対象になります。

Q6.償却資産の耐用年数表を知りたいのですが

A.償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるもの、とされています。

Q7.償却資産の所有内容に変更がない場合も申告が必要ですか?

A.必要です。

申告書右下の備考欄に「異動なし」とご記載ください。

Q8.アパート等を所有し、賃貸業を行っているのですが、償却資産の申告が必要ですか?

A.必要です。

駐車場舗装や看板・門・フェンス・自転車置場等が申告の対象になります。詳しくは以下のページにて償却資産(固定資産税)申告の手引をご覧ください。

Q9.事業を行っていますが償却資産を所有していません。償却資産の申告は必要ですか?

A.資産の所有状況把握のために、申告書右下の備考欄に「該当資産なし」とご記入の上、申告して下さい。その後、償却資産を取得した場合は改めて申告をお願いいたします。

尚、該当資産なしと申告を頂いた後は償却資産を取得するまで申告の必要はございませんが、佐野市からその後の償却資産の所有状況に変更がないか確認のお手紙や償却資産の申告書などを送付する場合がございます。

Q10.償却資産を相続した場合どのように申告すればよいですか?

A,申告書の住所・氏名欄を新所有者に書き換え、右下の備考欄に「〇月〇日XX死亡に伴い全資産相続」などのご記載をお願いいたします。詳しくは、以下の記入例をご確認ください。

また、戸籍謄本の写し等相続人であることが確認できる書類のご提出が必要です。

Q11.償却資産の固定資産税がかからない場合があると聞きましたが、どのような場合ですか?

A.佐野市に同一人が所有するすべての償却資産の課税標準の合計額が、150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

Q12.廃業・清算決了しましたが、申告する必要がありますか?

A.必要です。

申告書右下の備考欄に「〇月〇日廃業/清算決了」とご記入ください。

ご提出頂いた翌年度からは申告する必要はございません。

Q13.償却資産の申告をしなかった場合や、虚偽の申告をした場合はどうなりますか?

A.正当な理由がなく申告をしなかった場合や虚偽の申告をした場合は、市税条例及び地方税法の規定により、過料または罰金等が科されることがあります。

申告内容が適正であることを確認するために、地法税法に基づいた実地調査や、所得税または法人税に関する書類の閲覧等を行うことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

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更新日:2021年11月04日