土地の固定資産税

土地に対する固定資産税の算定方法

土地の評価は、固定資産評価基準よって売買実例価額を基に算定した正常売買価額を基礎として、実地調査によって認定した現況地目別に評価します。
 宅地の評価では、市街化区域については、市街地宅地評価法(路線価方式)、市街化調整区域・都市計画区域外についてはその他の宅地評価法(標準地比準方式)により評価を行っており、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格を活用して評価しています。

宅地については、その価格を基として課税するのが原則でありますが、平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に評価することとなりました。

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

「負担水準」とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。また、個々の土地の課税標準額は、以下のようになります。

負担水準

(注意)住宅用地特例率とは、小規模住宅用地は6分の1、その他の住宅用地は3分の1

商業地等の宅地

  • 負担水準が0.7を超える土地の課税標準額は負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。
    課税標準額=本年度評価額×0.7
  • 負担水準が0.6以上0.7以下の土地は前年度の課税標準額に据え置きます。
  • 負担水準が0.6未満の土地は前年度課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額になります。
    課税標準額=前年度課税標準額+本年度評価額×5%
    (注意)令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられています。
  • ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額。20%を下回る場合には20%相当額になります。

住宅用地

負担水準が1.0以上の土地は、今年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)が課税標準額になります。
負担水準が1.0未満の土地は前年度課税標準額に、本則課税標準額の5%を加えた額が課税標準額となります。
課税標準額=前年度課税標準額+本年度評価額×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)×5%
ただし、20%を下回る場合には20%相当額になります。
(注意)特例に関しては下記参照

農地

一般農地については、引き続き負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されております。

負担基準と調整率

負担水準

負担調整率

0.9~1.0未満 1.025
0.8~0.9 1.05
0.7~0.8 1.075
~0.7 1.10

市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。  

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地(家屋の延床面積の10倍まで)をその他の住宅用地といいます。 

たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。

その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地についての申告

住宅用地と非住宅用地では税額に大きな差がありますので、非住宅用地を住宅用地としたとき、又は、住宅用地を非住宅用地としたときは、1月31日までに申告しなければならないこととされています。

土地の利用状況を現地調査しています

土地の固定資産税は、国の基準に基づき、現況の地目により課税されます。

適正な課税を行うため、土地の利用状況などを確認する現地調査を実施しています。利用状況が変わっている場合は、立ち会いなどをお願いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

調査を行う職員は「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

土地の利用状況が変わったら

宅地として利用していた土地を農地や駐車場にする等、土地の利用に変更がある場合は、課税上の地目が変更となる場合がありますのでご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2022年04月01日