新築住宅に係る固定資産税の減額

住宅建設を促進するため、住宅を新築した場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が減額されるものです。

対象となる住宅

以下の要件をすべて満たす住宅

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅
  • 玄関・台所・トイレ・風呂・居室等があるもの。
    (二世帯住宅については、それぞれの世帯で別個で備えているもの)
  • 家屋の床面積のうち、居住用部分の床面積が2分の1以上のもの。
  • 居住用床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
    (共同住宅については、一区画部分の居住用床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)

除外となる住宅

災害レッドゾーンの区域内で一定の住宅建築(注意1)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した一定の住宅(注意2)を適用対象から除外する。

(注意1)3戸以上の住宅建築(立地適正化計画の居住誘導区域外の区域)
(注意2)勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅

減額対象面積

居宅部分の120平方メートルに相当する税額について、固定資産税が2分の1に減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません。また、都市計画税は該当しません。)

減額の期間

  • 一般の住宅…新築後3年間
  • 3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅…新築後5年間

申告の方法

減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課税される年の1月31日までに提出書類に必要事項を記載の上、資産税課まで提出してください。

提出書類

新築住宅に対する固定資産税軽減申告書
(注意)新築調査時に資産税課職員がお渡しいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年04月01日