未登記家屋の所有者を変更した場合の手続きについて

未登記の家屋を売買、贈与、相続などにより、名義変更をした場合には、資産税課に「家屋補充課税台帳登録変更届」を提出してください。提出をされませんと、引き続き変更前の所有者の方に課税されてしまう場合がございます。

注意事項

  • 賦課期日(1月1日)までに受け付けられた変更届に限り、翌年度から課税に反映されます。
  • 登記物件の名義変更は法務局での手続きとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年04月01日