住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額とその手続きについて

高齢者等の住宅の安全性及び介助の容易性の向上のため、バリアフリー改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。

対象となる住宅

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅
    • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
    • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
    • 但し、賃貸住宅を除く
  • 令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が50万円以上の一定のバリアフリー改修工事を行われたもの
  • 次のいずれかに該当する方が居住していること
    • 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳以上になる方も含む)
    • 要介護認定又は、要支援認定を受けた方
    • 障害者(身体障害者手帳などをお持ちの方)

一定のバリアフリー改修工事の内容

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額対象面積

床面積が100平方メートル相当分までについて、固定資産税の3分の1が減額されます(100平方メートルを超える部分は減額されません。また、都市計画税は該当しません。)

減額の期間

翌年度分の固定資産税

申告の方法

改修工事の完了後3カ月以内に、提出書類に必要事項を記載の上、資産税課まで申告してください。

提出書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 
  • 領収書、工事明細書、改修箇所の図面、写真(改修の前後)
  • 居住している方の該当する区分に応じた書類 

(注意)補助金等がある場合は、明細等の関係書類も添付して申告してください。

注意点

耐震改修減額とは重複して適用されません。但し、省エネ改修減額(120平方メートル相当分まで)に限り重複して適用されます。バリアフリー改修減額措置は一戸について1回限りとなります。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2022年04月01日