住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額とその手続きについて

地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額があります。

対象となる住宅

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅
    • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること。
    • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
    • 但し、賃貸住宅を除きます。
  • 令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額が60万円以上の一定の省エネ改修工事が行われた場合に対象となります。
  • 1. 断熱改修工事に係る費用が60万円を超える場合
    2. 断熱改修工事に係る工事費用が50万円超であって、その他の工事(太陽光発電装置、
    高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事)に係る費用
    と合わせて60万円を超える場合
  • 令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、断熱改修工事に係る費用が50万円を超える場合に対象になります。

一定の省エネ改修工事の内容

断熱改修工事

  • 窓の改修工事(必須)
  • 床の改修工事
  • 天井の改修工事
  • 壁の改修工事

その他の工事

  • 太陽光発電装置設置工事
  • 高効率空調機設置工事
  • 高効率給湯器設置工事
  • 太陽熱利用システム設置工事

(注意)改修部位がいずれも現行の省エネルギー基準に新たに適合する必要があります。

減額対象面積

床面積が120平方メートル相当分までについて、固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。(120平方メートルを超える部分は減額されません。また、都市計画税は該当しません。)

減額の期間

翌年度分の固定資産税

申告の方法

省エネ改修工事の完了後3カ月以内に、提出書類に必要事項を記載の上、資産税課まで申告してください。

提出書類

  • 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 
  • 増改築等工事証明書
    (建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による省エネ住宅である証明書)
  • 改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

(注意)補助金等がある場合は、明細等の関係書類も添付してください

注意点

耐震改修減額とは重複して適用されません。但し、バリアフリー改修減額(100平方メートル相当分まで)に限り重複して適用されます。省エネ改修減額措置は一戸について1回限りとなります。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部資産税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3009 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2022年04月01日