台風19号に係る被災代替償却資産の特例について

令和元年台風19号により滅失又は損壊した償却資産に代わるものとして取得または改良した償却資産にかかる固定資産税には、課税標準を軽減する特例措置が設けられています。(地方税法第349条の3の4)この特例措置に該当する場合は、償却資産申告の際、合わせて必要書類をご提出ください。

詳しくは、以下の「台風19号に係る被災代替償却資産の特例について」をご覧ください。

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更新日:2024年03月21日