不動産公売のご案内

令和4年2月17日に予定していた不動産公売は、都合により中止となりました。

次回の不動産公売につきましては、日程が決まり次第当ページに記載いたします。

詳しくは収納課不動産公売担当までお問い合わせください。

入札の心得

1.入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認し、不動産については、登記簿を閲覧した上で入札してください。なお、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。
2.入札の手続き等については、「公売のしおり」をご覧ください。
3.入札当日は、次のものが必要になりますので、ご持参ください。
(1)公売保証金(現金又は小切手により、売却区分番号ごとに定められた金額)

(2)印鑑(法人が入札する場合は、代表者印)

(3)委任状(代理人が入札する場合)

(4)公売財産が農地等を含む場合は、農業委員会等が発行する買受適格証明書

(5)暴力団員等ではないことの陳述書等

4.直前に公売を中止する場合がありますので、入札前に公売の中止の有無をお問い合わせください。

公売のしおり

1.公売の概要(手続きの流れ)
(1) 公売公告
(2) 公売日(公売会場)
イ 保証金納付
ロ 入札・落札
ハ 最高価申込者の決定
(3) 21日後
イ 売却決定
ロ 代金納付
(4) 所有権移転手続き
(5) 登記済証の交付

2.公売参加資格
公売には原則として、国税徴収法第99条の2に基づく陳述書の提出、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。
ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることができません。
(1) 買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売参加の制限(国税徴収法第108条)等、法令の規定により買受人となることができない者
(2) 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格等を有しない者

3.入札
(1) 入札者は、入札書に住所、氏名、売却区分番号、入札価額及びその他必要事項を記載して提出してください。
(2) 公売財産は「売却区分番号」で整理されていますので、入札書は「売却区分番号」ごとに作成してください。
(3) 入札書には、個人にあっては住民登録上の住所及び氏名、法人にあっては商業登記簿上の所在地及び商号を記載してください。なお、入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり抹消したりしないでください。書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。
(4) 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更又は取消しすることはできません。
(5) 同一人が、同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効となります。
(6) 代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する委任状を提出してください。
(7) 共同して入札する場合は、専用の「共同入札書」がありますので、申し出てください。
(8) 入札価額を記載する際には、「12 消費税について」をご覧になり、消費税相当額の取扱いについて、お間違えのないようにご注意ください。
(9) 国税徴収法第99条の2に基づく陳述書を提供しなければ公売に参加することができません。なお、同法第106条の2に基づく調査の結果、調査対象者が暴力団員等に該当する場合は最高価申込者等の決定が取り消されます。また、上記の売却決定の日時までに調査結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限は変更されます。

4.公売保証金の納付
公売保証金の納付を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札できません。
なお、公売保証金は、現金又は小切手(銀行の振出しに係るもの又は銀行の支払保証のあるもの)で、公売当日に公売会場で納付してください。

5.開札の方法
開札は、入札者の面前で行います。ただし、入札者又は代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札します。

6.最高価申込者の決定
最高価申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、公売財産の売却区分番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高の価額である者に対して行います。

7.次順位買受申込者の決定
(1) 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるもの)による入札者から、次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者とします。
なお、次順位買受申込者が2名以上あるときは、くじで決定します。
(2) 次順位買受申込者の決定は、公売財産が課税財産であるか否かを問わず、公売財産の売却区分の番号ごとに、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。
 
8.再度入札
開札の結果、最高価申込者がいない場合は、再度入札を行うことがあります。
再度入札は、入札の方法により公売する場合において、入札者がないとき又は入札者があったがその入札価額が見積価額に達しなかったときに行われることがあります。再度入札が行われる場合は、その実施する旨を告げて直ちに行われます。

9.追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき者が2名以上いる場合は、その入札者の間で追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額の時は、くじで最高価申込者を決定します。
(1) 追加入札の価額は、当初の入札価額以上としなければなりません。
(2) 追加入札をすべき者が入札をしなかった場合、又は追加入札の価額が当初の入札価額に満たない場合は、その後2年間は公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。

10.公売保証金の返還
最高価申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後直ちに返還します。ただし、次順位買受申込者に対しては、最高価申込者が買受代金を納付した後に返還します。

11.売却決定
売却決定は公売公告に記載した日時(公売の日から起算して21日を経過した日、たとえば10月1日が公売日の場合には、10月22日が売却決定の日となります。)に最高価申込者に対して行います。

12.消費税について
(1) 課税、非課税、混在財産の内容は次のとおりです。
イ 「課税財産」
消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産以外の財産
具体的には、建物等が課税財産にあたります。
ロ 「非課税財産」
消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産
具体的には、土地が非課税財産にあたります。
ハ 「混在財産」
「課税財産」と「非課税財産」とが混在する財産
具体的には、土地付建物が混在財産にあたります。
 (2) 売却決定は、それぞれの財産について、次のとおり行います。
イ 「課税財産」については、入札書の「入札価額」欄に記載された金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって行います。
なお、入札価額の10%に相当する金額に1円未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てます。
ロ 「非課税財産」及び「混在財産」については、入札書の「入札価額」欄に記載された金額をもって行います。

13.買受代金の納付
買受人は売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに、買受代金の全額を、佐野市が指定した銀行口座に振り込む方法又は現金若しくは小切手(銀行の振出しに係るもの又は銀行の支払保証のあるもの)で、売却決定を行う佐野市役所で納付する方法で、納付してください。
具体的な手続等は、公売終了後に説明します。

14.権利取得の時期
買受人は、買受代金の全額を納付したときに、公売財産の権利を取得します。
ただし、農地等については、都道府県知事等の許可があったときに移転することとなります。
なお、買受代金納付後に生じた財産の棄損、盗難及び消失等による損害の負担は、買受人が負うこととなります。

15.財産の引渡しの方法
公売財産が不動産の場合には、佐野市は引渡しの義務は負いません。

16.権利移転に伴う費用
公売財産の権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。

17.権利移転手続
買受人は、次により権利移転手続をしてください。
佐野市長に、速やかに必要書類(具体的には、公売終了後に説明します。)を提出してください。
なお、公売財産が農地等を含む場合は、農業委員会等が発行する権利移転の許可書又は届出受理書が必要です。
 
18.売却決定の取消し
次に該当する場合は、売却決定を取消します。
(1) 買受代金の納付前に、滞納市税完納の事実が証明されたとき
(2) 買受代金をその納付期限までに納付しないとき
(3) 国税徴収法第108条第2項の規定が適用されたとき(公売実施の適正化のための措置、例えば、公売への参加等を妨害した者、不正に連合した者、偽りの名義で入札等をした者、買受代金を故意に納付しなかった者及び故意に公売財産を損傷した者により入札等が行われた場合)

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部収納課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3010 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2022年02月09日