9.売買代金の納付の手続き
売買代金納付期限
令和6年7月23日(火曜日)
「市が発行する納付書」で納付する場合
- 売買契約後、佐野市は売買代金納付用の納付書を送付します。
(注意)売買代金納付用の納付書は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。 - 納付書に記載されている金額は一括で納付してください。
- 売買代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。
売買代金の残金納付期限までに売買代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を没収し、返還しません。
売買代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
- 佐野市から送られてきた、納付書により売買代金を納付してください。
- 納付後、領収書のコピーをファクスなどで佐野市に送付してください。
(納付の確認をするため)
売買料金納付後、下記リンクへ進んでください。
「市が指定する口座に銀行振込」で納付する場合
- 売買契約後、佐野市が指定する口座をお知らせします。
(注意)売買代金振込金額は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。 - 売買代金の残金は一括で振り込んでください。
- 売買代金の残金が振り込まれた時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。
- 売買代金の残金納付期限までに売買代金の残金全額の振込が確認できない場合、事前に納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を没収し、返還しません。
- 売買代金の残金の振込みにかかる手数料等の費用は、落札者の負担となります。
- 佐野市から指定された口座に、銀行振り込みにより売買代金を納付してください。
- 振込後、振込みが確認できる書類のコピーをファクスなどで佐野市に送付してください。
(振込の確認をするため)
売買料金納付後、下記リンクへ進んでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年05月23日