10.所有権移転の手続き

不動産の場合

  • 佐野市は売買代金の納付を確認した後、買受人からの請求により所有権移転登記手続きを行います。ただし、登記に係る費用(登録免許税)は買受人に負担していただきます。
    1. 必要な額の登録免許税を最寄の指定金融機関に納付し、領収書を受領する。
    2. 登録免許税の領収書(原本)を佐野市に持参するか郵送してください。
  • 佐野市は登録免許税の納付確認後、登記手続きを行います。
  • 登記完了後、佐野市から登記完了証、登記識別情報通知書と受領書を送付しますので、
    1. 登記完了証と登記識別情報通知を受け取ったら、受領書を佐野市に持参するか郵送してください。

自動車の場合

  • 佐野市は売買代金の納付を確認した後、買受人からの請求により、抹消登録を行います。
  • 買受人は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所等に当該自動車を持ち込んで手続きしていただくことが必要です。
  • 譲渡証明書に記載する譲受け人の名義は、買受人本人となります。買受人本人以外の名義にはできません。
  • 登録完了後は車検証等のコピー及び受領書を佐野市に持参するか郵送してください。

以上で手続きは完了です。ありがとうございました。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部財産活用課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3050 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年07月14日