2.必要となる経費

契約締結期限までに必要となるもの

契約保証金

  • 契約保証金は落札価格の10%以上の納付が必要です。
  • すでに納付済の入札保証金を契約保証金とすることができます。
  • その場合、入札保証金のほかに契約保証金を支払う必要はありません。

収入印紙

  • 売買契約書に貼付する収入印紙代
    (金額は契約書記載金額により異なります)
    (金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内します)

売買代金納付期限までに必要となるもの

売買代金(すでに納付済みの入札保証金=契約保証金を除く金額)

  • 納付金額=(落札金額)―(契約保証金額=入札保証金額)
  • 売買代金(すでに納付済みの入札保証金=契約保証金を除く金額)は、一括で納入してください。
  • 売買代金納付期限までに佐野市が納付を確認できる必要があります。
  • 売買代金の納付方法は以下のとおりです。

納付書払い

佐野市から納付書を送付します。
取り扱い金融機関が限られていますが、手数料はかかりません。

銀行振り込み

佐野市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、落札者の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。

(注意)公有財産が消費税法上の課税財産の場合のみ買受代金に別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは公有財産詳細画面でご確認ください。

登録免許税

  • 不動産登記の際に必要となる国税です。
    (金額は土地の課税標準額により異なります)
    (金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内します)
  • 最寄の税務署で納付していただき、このとき交付される領収証書を佐野市に持参するか郵送してください。

ご注意

上記費用は、それぞれ必要な期限までに一括で納付してください。上記以外に書類の郵送料、振込手数料が必要になることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部財産活用課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3050 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年07月14日