6.その他重要事項

危険負担

契約を締結した時点で、危険負担は落札者に移転します。契約締結後に当該物件が佐野市の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、佐野市に対して売買代金の減免を請求することはできません。

契約不適合責任

佐野市は売買物件について契約不適合責任を負いません。

引渡し条件

売買物件は、落札者が売買代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

入札保証金の取扱い

落札者は契約締結期限までに、佐野市と売買物件の売買契約を締結しない場合、参加申し込み時に納付した入札保証金は没収になります。

契約保証金の取扱い

  • 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当する(契約保証金の納付に代える)ことができます。
  • 契約保証金は、売買代金納付期限までに、佐野市が売買代金の納付を確認できない場合、没収になります。

使用用途の制限

落札者は、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、または、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に使用することはできません。

移転登記前の使用制限

落札者は、売買物件の所有権移転登記完了前に、売却物件に地上権や貸借権などの使用・収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買などによる所有権の移転をすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部財産活用課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3050 ファクス番号:0283-21-5120
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更新日:2021年07月14日