市民活動スペースの利用について
市役所1階の市民活動スペースを無料で貸し出ししています。
市民活動スペースのご利用に当たりましては、市有施設の利用基準を厳守の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
貸出施設
市民活動スペースAB
利用可能人数:約80名
市民活動スペースABC
利用可能人数:約99名
市民活動スペースC(貸切時以外フリースペース)
市民活動スペースCにつきましては利用予約がない場合に限り、休憩スペースとしての利用や学生の勉強スペースとして一般開放しておりますので、ご自由にお使いください。
なお、利用時間は午前9時~午後7時となり、12月29日~翌年の1月3日はご利用が出来ません。利用予定については、財産活用課までお問い合わせください。
使用料
無料
貸出時間
平日・土曜日、日曜日、祝日(12月29日~1月3日を除く)午前9時~午後7時
受付
利用しようとする日の属する月の6か月前(ただし、その日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の場合は、その直後の平日)から、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く10日前まで。
(例:12月分の予約は6月1日から受付)
使用期間
連続して利用できる期間は最長31日間
主な附属備品
机33台、椅子99脚、クロスパネル30枚、スクリーン(固定式、スペースA)
プロジェクター(固定式、スペースA)
利用条件等
市の区域内において、公益的活動を行う団体または、個人(下記詳細のとおり)
(1)次のいずれかの活動を行っている団体又は個人
1.地域の振興及びまちづくりの推進に関すること
2.観光の振興に関すること
3.地域住民の健康の保持増進その他の地域における社会福祉の増進に関すること
4.地域における人権教育及び人権啓発に関すること
5.地域の歴史及び芸術その他の文化に関すること
6.地域における環境の保全に関すること
7.地域における安全で安心なまちづくりに関すること
8.地域における子育ての支援及び青少年の健全な育成に関すること
9.1~8までに掲げるもののほか、地域における公益的活動
(2)次のいずれにも該当する団体又は個人
1.宗教活動又は政治活動を目的としないこと
2.営利を目的としないこと
3.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないこと
禁止事項
入場料の徴収、物品の販売あっせん、広告物の掲示・配布、寄附の募集、火気の使用、飲酒、動物の持込み、危険物の持込み、政治、宗教に関する活動
(注意)飲食は可
- 大きな音が出るようなイベント等は、防音がきく部屋ではないため、通常業務中は控えるようにしてください。
- お問い合わせは財産活用課へ電話にて、ご連絡ください。
- また、予約する場合は、申込書を財産活用課へ直接持参、郵送またはメール(送信後、必ず電話してください。)にて提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月25日