占用物件の適切な維持管理について
占用物件の老朽化や不適切な維持管理が原因と思われる事故が相次いで発生したことを受け、道路占用者の皆様には改めて占用物件の適切な維持管理をお願いします。
また、道路占用者は法律により、占用物件の適切な維持管理をしなければならないこととされています。
つきましては、道路の安全、円滑な交通を確保するため、適切な時期での巡視、点検、修繕をお願いします。
参考
道路法(抜粋)
(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
道路法施行規則(抜粋)
(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39条の8の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月01日