道路通行の確保について
建築限界
道路法により、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートルおよび歩道の上空2.5メートルの範囲に、通行の障害となるもの(樹木、雑草および看板など)を置いてはならないと規定されています。これを建築限界といいます。(道路法第30条及び道路構造令12条)

樹木等を管理する際は、この建築限界を守っていただくようお願いします。また、建築限界に該当しない場合でも、通行を妨げる恐れがある樹木(倒れる可能性のある樹木や竹)、カーブミラーや道路標識にかかっている枝葉などがありましたら、十分にご配慮ください。
作業時の注意事項
電線や電話線がある個所の作業は危険が伴う場合があります。事前に東京電力またはNTTに連絡し、立会いの下で行ってください。
作業にあたっては、通行車両、自転車および歩行者ならびに作業をされる方の安全確保に十分ご配慮ください。
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更新日:2019年12月02日