空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について

法改正の背景と概要

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の一部を改正する法律が令和5年12月13日から施行となりました。総務省による「住宅・土地統計調査」から使用目的の無い空家がこの20年で約1.9倍に増加しており、今後もその数が増加することが見込まれております。

また、改正以前の空家法は周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家への措置を中心に規定しておりましたが、特定空家に対する措置を充実させるとともに、特定空家になる前の段階からの対策を充実させる必要があったことが空家法が改正された背景となっております。

そのような状況から所有者の責務の強化と空家等の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の三本柱で、総合的に対策を強化することを目的としています。

詳細につきましては国土交通省のホームページをご覧ください。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律[概要1]

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621960.pdf

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律[概要2]

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621961.pdf

主な改正点

所有者の責務の強化

改正以前の空家法では「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と定められておりましたが、「国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」とする努力義務が追加されました。

 

空家等管理活用支援法人制度の創設

新たに空家等管理活用支援法人いわゆる支援法人の創設がされました。支援法人とは、NPO法人や社団法人、空家の管理や活用を図る活動を行うことを目的とする会社等であって、所有者・活用希望者への普及啓発・情報提供等の空家の活用等に関する業務を適正かつ確実に行うことができる法人で、市区町村長が指定した団体のことになります。

本制度は支援法人に対して、公的な位置付けを与え、空家対策に取り組む市区町村の補完的な役割を果たすことを期待した制度となっており、支援法人が所有者に対して相談対応等ができるようになりました。

管理不全空家等に対する措置

特定空家になる前の段階から空家の適切な管理に係る働きかけを行うことができるようになり、市区町村長は、適切な管理がなされておらず、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空家、管理不全空家の所有者等に対して指導することができるようになりました。

管理不全空家に対して指導した場合において、状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、指導をした者に対し勧告することができるようになりました。

なお、勧告を受けた管理不全空家の敷地は、特定空家等と同様に、敷地に係る固定資産税の住宅用地特例が解除されることとなります。

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更新日:2024年07月01日