空き家の適切な管理にご協力ください

近年、地域の防災・衛生・景観等の悪化を招く、管理が不全な空き家が全国的に増加しています。空き家は、個人の財産であり、所有者や管理者の方の責任において適切に管理していただくものです。

快適で安全な住まいづくりの推進のため、空き家の適切な管理にご協力ください。

空き家を放置すると…

 空き家を放置すると、次のような事態を招きます。

(1) 危険です!

  • 建物の老朽化により、倒壊の恐れがあります。
  • 不審者が侵入し、不法滞在や、放火の危険性が高まります。

(2) ご近所迷惑です!

  • 小動物が棲みついたり、樹木が生い茂り、蚊やハチなどの害虫が発生します。
  • ゴミ等の放置や不法投棄を招きます。

(3) 地域の美観を損ねます!

  • 外壁などが傷んで汚れたり、ガラスが割れたまま放置されるなどの景観の悪化を招きます。  

(4) お金がかかります!

  • 建物の改修や修繕、雑草の除去などに多額の費用がかかります。
  • 特定空家等(注釈)に指定され、必要な措置をとることを勧告されると、土地にかかる固定資産税や都市計画税の住宅地特例が廃止され、税金が高くなります。

その結果、周りの住民や通行者などの生命や身体、財産に被害を与えた場合、空き家の所有者(相続人を含む)が賠償責任などの責任に問われることがあります。

(注釈)特定空家等とは?

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

もし空き家になったら?相続した時は?

適切な管理

  • 建物の状態を維持し周辺に迷惑をかけないために、定期的なメンテナンスをしてください。
    管理のポイント
    • 通風、換気、通水
    • ポストの整理
    • 周辺の清掃、草取り
    • 屋根や外部まわりの点検など
  • 遠方にお住いの場合や、福祉施設等に長期入所する場合は、空き家管理サービスを利用し適切に管理していただいたり、地元の町会や近所と連絡先を確認し合い、異常があったときは連絡を取れるようにしておきましょう。
  • 家の相続をスムーズに行えるように、相続方法や遺言等について話し合っておきましょう。

空き家の管理でお困りな皆さんへ

遠方にお住まいの方や、入院等でご自宅を長期に空けられる方などに代わって、佐野市シルバー人材センター及びNPO法人あんしん空き家管理ネットでは、空き家の見回り、除草、植木の剪定、小修繕などの仕事を請け負っています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

売却・賃貸

人が住まない住宅は早く傷みます。
住まない住宅には人に住んでもらうことを考え、傷まないうちに専門家(不動産業者など)に相談しましょう。
(注意)マイホームを売った場合、または相続した家屋及びその敷地を売った場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられる場合があります。

参考

  • マイホームを売ったときの特例
     詳しくは、国税庁ホームページ(別窓)をご覧ください
  • 相続した家屋及びその敷地を売ったときの特例
     詳しくは、国土交通省ホームページ(別窓)をご覧ください。

解体

空き家の放置が思わぬ損害を生むことにもなります。
地域とのトラブルを避けるためにも、解体し土地を活かす方法を考えましょう。

活用方法

  • 家庭菜園
  • 貸地
  • 駐車場など

解体の見積もりや作業をどこに頼めばよいかお困りな皆さんへ

佐野市建設業協会及び佐野市建設業協友会では、空き家の解体に伴う見積もりや、解体などを請け負う、市内の業者を紹介いたします。
詳しくは、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築住宅課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3103 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年04月01日