マンションの管理の適正化について
栃木県マンション管理適正化推進計画
全国的に建設後相当の期間が経過したマンションが増加しており、管理組合の管理能力低下や建物の老朽化の進行により、外壁の剥落等による居住者や近隣住民の生命・身体への危害、周辺の住環境や都市環境の悪化等の問題を引き起こす可能性が指摘されています。
今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」といいます。)が改正・施行され、マンション管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定や、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の作成、管理適正化のための助言、指導等の制度等が創設されました。
このことを受け、市内のマンションの管理の適正化を計画的に推進するため、令和6年3月に栃木県と13市(作成済みの宇都宮市を除く)の共同により「栃木県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。
推進計画の本文・概要版
栃木県マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。
マンション管理適正化法第5条の3に基づき、市内にある分譲マンションは市に認定申請をすることができます。
認定を取得するメリット
管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待できます。
意識向上
管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持されます。
周辺環境
周辺環境の良好な居住環境の維持向上に寄与することができます。
市場評価
適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
購入希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。
金利優遇
認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げが適用されます。
認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。
詳細は住宅金融支援機構(外部サイトリンク)にご確認ください。
減税措置
管理計画の認定を受けるなどの一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、市が定める減額割合に応じて、翌年度の建物部分の固定資産税が減額されます。
詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定の基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。市独自の基準は設けておりません。
認定の申請方法
公益財団法人マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認適合証を添付の上、市に認定申請していただきます。
事前確認適合証の発行には、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要性があります。この事前確認は、管理計画認定手続支援サービス上で行うことも可能です。
認定の流れ
1.管理計画認定の申請について、総会で議決を取る。
2.必要事項を管理計画認定手続支援サービスに入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
3.事前確認審査を受ける。認定基準に適合している場合は、適合通知メールが届く。(事前確認適合証の発行)
4.管理計画認定手続支援サービスにおいて、事前確認適合証及び認定申請証(自動作成)を添付し、市へ認定申請を行う。
5.認定申請の審査を行った後、認定通知書を発行します。
6.公表に同意をした場合は管理計画認定マンション閲覧サイト(マンション管理センターのホームページ内)において、マンション名が公表されます。
手順2から手順5までを一貫して管理計画認定手続支援サービス上で行うことができます。
認定申請手数料
管理計画認定手続支援サービス
管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が別途かかります。詳しくは、公益財団法人マンション管理センターへご確認ください。
市への認定申請
手数料はかかりません。
要綱・各種様式
認定申請に係る手続き、様式等については、マンション管理適正化法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)のほか、「佐野市マンション管理計画認定制度実施要綱」をご確認ください。
栃木県マンション管理適正化指針
マンション管理適正化法第3条の2第2項第4号の規定に基づき「栃木県マンション管理適正化指針」を定めました。
本指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、その基本的な考え方を示すとともに、自治体がマンション管理適正化法第5条の2に基づき、管理組合の管理者等に対して助言、指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第5条の4に基づき管理計画を認定する際の基準を別紙二に示しています。
関係法令等
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更新日:2024年03月29日